これは旧ウェブサイトのアーカイブです。
[現行サイト] | [アーカイブ一覧に戻る]
本文へジャンプ

ミニヨコハマシティ研究会へようこそ!
この研究会は、「大人も子どもも、遊びながら世界を楽しんでいく」そんな企みのため、つくりました。


この研究会の約束ごとはこれ↓ ちゃんとやってマス。

ミニヨコハマシティ研究会 規約

ミニヨコハマシティ研究会規約

第1条 (名称)
本会は、ミニヨコハマシティ研究会と称し、本拠を横浜市内におく。

第2条 (目的)
本会は、設立の趣旨に則り「ミニヨコハマシティ」の実現を主な目的として活動し、あわせて会員相互の向上と親睦をはかることを目的とする。 なお、本会は、政治的、宗教的目的は持たない。

第3条 (事業)
本会は、前条の目的を達成させるため次の事業を行う。
1.月1回程度の定例会
2.他の組織との連携
3.目的達成に必要と認めた事業の実施

第4条(プロジェクトの設置)
本会が事業を主催、もしくは横浜市及び本会協力団体が主催する事業に参画する場合には、別途事業プロジェクトを設置し、目的を明確化したプロジェクト設置要綱を定める。

第5条 (メンバー)
本会のメンバーは、本会の目的に賛同する者をもって組織する。

第6条(入会)
本会への入会は、メンバーの推薦により、代表、副代表で協議のうえ、許可し、その後の直近の会合で承認される。ミニヨコハマシティの事業に興味があり、主体的に関わる意思のある者であれば、国籍、年齢を問わない。

第7条(役員)
本会の役員は以下の通りとし、会員の中から互選する。代表1名 、副代表数名 、会計1名 、監事2名
2.必要に応じ、会に顧問をおくことができる。

第8条 (役員の責務)
代表は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を行う。
3.会計は、会の会計及び経理を担当する。
4.監事は会計及び会務を監査する。

第9条(定例会の招集)
定例会は、会員の要請のあったときその他必要に応じて代表が招集する。

第10条(メーリングリストの活用)
本会は、メーリングリストでの意見交換を活発に行う。

第11条(決定事項)
議事は、定例会の出席者の過半数で決するところによる。
2.メーリングリスト上での採決も可能とする。その場合には、議事を提出してから48時間以内を原則として決議の必要な期限を設定し、メンバーから異議の申し出がなければ可決とする。

第12条 (経費)
本会の経費は助成金及びその他の収入をもってあてる。

第13条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり3月31日に終わる。

第14条(会の継続)
年度末の定例会において、来年度以降の会の継続について話し合う。また、必要に応じて、解散することができる。

第15条 (その他)
本規約に定めのない事項であって、緊急かつ必要な事項は、役員により協議の上、代表が決定する。
2 本規約は、第11条に準じてこれを改正することができる。
3 代表は前項により決定した事項について、速やかにメーリングリストまたは会議において報告しなければならない。
4 会員は、役員の会務執行に不満があるときは、当該役員の解任を求めることができる。この場合、次回定例会において採決を行い、解任が成立したときには直ちに後任者を選任するものとする。

附則
本規約は平成18年12月17日より発効する。



 ☆ミニヨコハマシティ研究会

代表  岩室晶子

顧問  三輪律江

 ミニヨコ miniyoko ミニヨコ miniyoko ミニヨコ miniyoko ミニヨコ miniyoko ミニヨコ miniyoko ミニヨコ miniyoko ミニヨコ miniyoko ミニヨコ